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中道歯科医院
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2023年7月28日
令和5年7月院長のマンスリ−ト−ク ◆昭和30年代の歯科医療−⑤昭和36年の歯科診療報酬点数(その1)
令和5年7月院長のマンスリ−ト−ク ◆昭和30年代の歯科医療−⑤昭和36年の歯科診療報酬点数(その1)

今月と来月にわたり、昭和36年の社会保険歯科診療報酬点数表の詳細を記載する。


社会保険歯科診療報酬点数表

 基本診療料 
000初診時基本診療料22点
 6歳未満の乳幼児に対して初診を行なった場合は、所定点数に5点を加算する。
別に厚生大臣が定める特定疾患を主病とする場合は、所定点数に5点を加算する。
保険医療機関が表示する診療時間以外の時間において初診を行なった場合は、所定点数に2点を加算する。ただし、午後10時から午前6時までの間にあっての加算点数は
21点とする。
001入院時基本診療料 
  1.医療法第1条第1項に規定する病院に収容されている患者の場合
 イ.入院の日から起算して1月を経過しない期間    (1日につき)36点
 ロ.入院の日から起算して1月以上3月未満の期間  (1日につき)32点
 ハ.入院の日から起算して3月を経過した以後の期間(1日につき)29点
 2.医療法第1条第2項に規定する収容施設を有する診療所に収容されている患者の場合
 イ.入院の日から起算して1月を経過しない期間    (1日につき)31点
 ロ.入院の日から起算して1月以上3月未満の期間  (1日につき)28点
 ハ.入院の日から起算して3月を経過した以後の期間(1日につき)25点

 

 特掲診療料 
 往診16点
010往診料 
 往診距離が片道2キロメ−トルを超えた場合は、2キロメ−トル又はその端数を増すごとに、所定点数に7点を加算する。

 

 検査   
 検査料   
(尿検査)  (免疫血清検査)
110尿中物質定性定量検査 120皮内反応検査6点
 1.蛋白質6点 121梅毒補体結合反応検査定量2点定性11点
 2.その他 所定点数 122梅毒沈降反応検査定量11点定性6点
(血液検査)  123ワイル・フェリックス反応検査22点
111血液理化学検査 124ウイダ−ル反応検査22点
 1.出血時間、毛細管抵抗測定6点 125非特異性凝集反応検査13点
 2.凝固時間、黄疸指数測定9点  ロ−ズ反応22点
 3.複雑なもの所定点数  ポ−ル・バンネル反応28点
  (アミラ−ゼ、K、クレアチニン等)  C反応性蛋白試験34点
112 赤血球沈降速度測定7点 126 病理組織顕微鏡検査
113血色素検査7点  1.手術時(1手術につき)130点
114血球計算9点  2.1材料につき65点
115血液像検査末梢血液13点 078臓器穿刺 
   骨髄45点  1.リンパ節等34点
116血中微生物検査(細菌検査)所定点数  2.肝臓、腎臓、脾臓等65点
117排泄物、滲出物、分泌物の細菌17点  関節穿刺11点
 顕微鏡検査   骨髄穿刺胸骨11点
118細菌培養検査一般28点   その他22点
  固定55点 127歯髄電気検査4点
119細菌動物検査所定点数    

 

 レントゲン診断 
 診断料  
130写真診断 11点
 撮影料  
133歯牙、 歯周組織、 顎骨、 口腔軟組織22点
 フイルム及び造影剤料
135フイルム購入価格を10円で除して得た点数
136造影剤購入価格を10円で除して得た点数

 

 投薬 
 薬剤料 
141薬剤の購入価格が調剤料の所定単位につき60円以下である場合平均購入価格を10円で除して得た点数
142薬剤の購入価格が調剤料の所定単位につき60円を超える場合平均購入価格を10円で除して得た点数
 調剤料 
142水薬、散薬、丸薬(錠剤を含む)、乳剤、カプセル剤(1剤1日分) 0.9点
143屯服薬(1剤3回分まで)1.1点
144液剤(500ccまで)1.8点
145巴布薬(100グラムまで)1.8点
146散布薬、塗布薬、膏薬(10グラム又は100ccまで)1.8点
147座薬、浣腸薬(1剤3回分まで)2.2点
 処方せん料 
148処方せん料5点

 

 注射 
 注射料 
150リンゲル液、ロック液、生理食塩水、ぶどう糖液、果糖液又は血液代用剤等の注射
 (1回分注射量が100ccを超える場合に限る)
17点
151輸血 
 薬剤料 
155第1節に掲げられていない簡単な注射の場合 
156第1節に掲げられている注射の場合購入価格を10円で除して得た点数

 

 処置  
 処置料(歯牙疾患の処置) 
160普通処置(1歯1回につき)6点
 普通処置は、貼薬、仮封、覆罩及び根管治療並びに患歯に起因する歯根膜炎及び口腔内の瘻孔に対する処置等も含むものとする。 
161抜髄(1歯につき)9点
162歯髄切断(1歯につき)8点
163根管充てん(1歯につき)10点
 複根管について、根管治療、抜髄又は根管充てんを行った場合は所定点数に1点を加算する
歯根完成期以前の歯髄につき歯髄切断(失活法を除く)を行った場合は、7点を加算 (口腔軟組織疾患の処置及び外科後処置)
165口腔軟組織疾患の処置(智歯周囲炎、歯齦炎、口内炎及び舌炎を含む)6点
166外科後処置(1口腔につき)6点
 (その他の処置) 
170歯槽膿漏の処置(1顎1回につき)6点
171盲嚢掻爬(1顎1回につき)32点
172歯石除去(1顎1回につき)11点
173充てん物又は補てつ物の除去(1歯につき)7点
174充てん物又は補てつ物の調整4点
 インレ−、補てつ物を装着後10日以内は請求できない
 特定薬剤料  
175特定薬剤購入価格を10円で除して得た点数 

 

 理学療法  
 理学療法料  
180ジアテルミ−療法3点
181超音波治療 3点
182長波治療 3点
183赤外線治療 3点
184紫外線治療 3点
185限界線(ブッキ−線)治療(100レントゲンにつき) 7点
186レントゲン治療 
187ラジウム又はコバルト60照射療法 
 特定薬剤料  
189特定薬剤購入価格を10円で除して得た点数 

 

  昭和36年に歯槽膿漏の治療指針が作成されたが、次に歯齦(縁)炎及び歯槽膿漏症の症状診断ならびに療法一覧表を示す(表)。

参考文献/藤林平著:歯科医療保険の実際,医歯薬出版株式会社,東京,1962.

   


当院の特徴紹介
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院長は、この事業の設立時から中心的役割をにない一定の成果を出しました。
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