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2023年3月27日
令和5年3月院長のマンスリートーク ◆昭和30年代の歯科医療−①新医療費体系がスタ−トするまで
令和5年3月院長のマンスリートーク ◆昭和30年代の歯科医療−①新医療費体系がスタ−トするまで

 昭和24年に連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)より医薬分業問題が提起され、昭和25年7月18日に厚生省に設置された臨時診療報酬調査会は、昭和26年の答申において「物と技術とが不可分の形をとっている診療報酬を物と技術の報酬に区分して考えるべきである」と述べ、医療費体系改善の方向を示した。
 新医療費体系の意図するところは、医薬分業の実施と関連して物と技術を分離し、特に診察料を中心とする技術料については診療報酬上、適正なる報酬を支払う方式を確立するということであった。具体的には、
1.医師、歯科医師の診察に対し適正な診察料を支払うこととし、その点数は実態調査に基づいて定めるものとしたこと。
2.薬治料の内容を分析し、これを医師、歯科医師の報酬分(診察料としての評価)と薬剤師の報酬分(調剤料及び薬品原価としての評価)とに区分することとしたこと。
3.注射料、処置料及び歯科の補綴料と診察料との関係を整理したこと。
 しかし、医薬分業の実施に対しては、医療担当者側の反対が強く、昭和29年に作成・諮問された新医療費体系は、撤回を余儀なくされ、昭和30年に再度作成された点数表も、昭和31年4月、薬治料調剤料と処方料を分離する暫定案が実施されるにとどまった。
 社会保険の診療報酬単価は、昭和26年に改定されて以来据え置かれたままであったが、健康保険財政の好転を契機に昭和32年に入り、日本医師会は健康保険法の改正反対と併せて、この単価の即時引き上げを強く要求するようになった。
 昭和32年5月、臨時医療保険審議会は、医療技術を分離して点数化する方式を支持したが、日本医師会が審議運営を不満とし、代表委員を引き上げ、同審議会は事実上機能を停止するに至った。
 その後、昭和32年9月、中医協に①診療報酬を8.5%引き上げること、②同時に診療報酬の合理化を行うが、従来の点数表も存続し、点数表を甲乙二表として医療機関の自由選択制にすること、③1点単価を10円とすること等を内容とする原案を諮問するに至った。
 中医協の審議は進まず、日病問題(日本病院協会が甲表の考え方に賛成し、甲表に絶対反対の日本医師会と正面衝突)などで審議が進まず、答申は遅れた。
 しかしながら、診療報酬の合理化については多くの委員が賛成であったので、厚生省は昭和33年1月、事務当局案に中医協の意見を採り入れて若干の修正を加えた政府原案を作成した。政府原案の内容は、次の通り。
1.診療報酬を全体として8.5%引き上げること。
2.単価は10円とすること。
3.診療報酬点数として甲表及び乙表を作り、甲表については診療報酬の合理化と事務の簡素化を極力採り入れること。なお、保険医療機関にはいずれかを自由選択させることとする。
4.甲地、乙地の地域差は従来の8.5%より少なくしおおむね5%とすること。
 そして、社会保険診療報酬の点数改正の告示は、橋本厚生相の手で昭和33年6月30日厚生省告示第177号をもって行われ、10月1日から実施された。
 新医療点数は昭和33年10月から実施されたが、甲・乙2表の採用状況は、総医療機関数で甲表9.3%、乙表90.7%であった。甲表を採用した病院は全病院の35.2%、また乙表を採用した診療所数は93.4%となっていた。
 日本医師会の武見太郎会長は、「政府が日本病院協会と共謀して甲・乙2表の原案を作った。その目的が医界分断工作にあったことは言をまたない。」と述べた。そして、「乙表は医界の良心と学問の正しさに基づいて物と技術の完全分離に踏み切った」、「甲表は学会の最高権威によって否認、撤回要求された」とも言った。
 歯科診療については合理化による現状の激変を避けることから甲表1本立てとなった。歯科が、日本医師会との共闘を断ったことに対して、甲表絶対反対、佐藤日歯会長の引責辞任、日歯不協力、日歯政連脱退という恐ろしい決議をした支部もあった。この甲表採用が、その後の日本医師会との関係を微妙なものにしたことは間違いない。歯科においては、物と技術を分離しないという、原則を無視したやり方がとられ、これも後の低歯科医療費問題につながっていく。
 昭和33年10月から実施された歯科の新医療点数は次のようなものであった。

   


当院の特徴紹介
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