前回は新医療費体系を巡る国会審議について書いたが、今月は新医療費体系に基づく歯科の新点数表についてみていく。新点数表作成の基本原則は1)物と技術を分離して評価するのを主眼としたこと。2)現行点数から新点数へ移行する時点においては、総医療費並びに社会保険などの種類 別及び医療機関の種類別の医療費に著しい増減を来さないようにしたこと。3)各診療行為の点数は、昭和27年の医業経済実態調査及び医業経済精密調査の結果から、 原価計算方式によって計算した昭和29年の体系の原価を換算して作成したこと。である。また、新点数の作成に当たって以前の体系を修正した主な点は次の通りである。1)新しい調査の結果に基づいて各診療行為の点数を再検討したこと。2)各診療行為の難易度を考慮して点数を定めたこと。3)医療の適正化と支払い方法の合理化を考慮して技術料の一部先払いの思想を加味した こと。新医療費体系は、 医療の適正化が期待できるとともに、 医師の診療技術に関する報酬が現代の医学・医術に即したものとなって、 医師の所得は確保されると考えられるし、 医療費の節減も不可能ではないと思われる。新点数表は、 本来あるべき診療報酬の体系を表現したものであるから、 それ自体として極めて重要な意義をもつものであるが、 医薬分業の実施との関連についてみても、 新点数表によって、 医師、 歯科医師及び薬剤師は、それぞれの専門的職業にもっぱら従事すれば、その専門的技術に対する適正な報酬が得られるので、 診療と調剤が医師、 歯科医師及び薬剤師の緊密なる協力の下に行われ、 医薬分業の実施が現行の診療報酬体系の下におけるよりも更に容易となり、 この面からも医療の適正化が期待される。発表された歯科の新点数は以下のようなものであった。
日本歯科医師会
富山県歯科医師会
富山市歯科医師会
前回は新医療費体系を巡る国会審議について書いたが、今月は新医療費体系に基づく歯科の新点数表についてみていく。
新点数表作成の基本原則は
1)物と技術を分離して評価するのを主眼としたこと。
2)現行点数から新点数へ移行する時点においては、総医療費並びに社会保険などの種類 別及び医療機関の種類別の医療費に著しい増減を来さないようにしたこと。
3)各診療行為の点数は、昭和27年の医業経済実態調査及び医業経済精密調査の結果から、 原価計算方式によって計算した昭和29年の体系の原価を換算して作成したこと。
である。
また、新点数の作成に当たって以前の体系を修正した主な点は次の通りである。
1)新しい調査の結果に基づいて各診療行為の点数を再検討したこと。
2)各診療行為の難易度を考慮して点数を定めたこと。
3)医療の適正化と支払い方法の合理化を考慮して技術料の一部先払いの思想を加味した こと。
新医療費体系は、 医療の適正化が期待できるとともに、 医師の診療技術に関する報酬が現代の医学・医術に即したものとなって、 医師の所得は確保されると考えられるし、 医療費の節減も不可能ではないと思われる。
新点数表は、 本来あるべき診療報酬の体系を表現したものであるから、 それ自体として極めて重要な意義をもつものであるが、 医薬分業の実施との関連についてみても、 新点数表によって、 医師、 歯科医師及び薬剤師は、それぞれの専門的職業にもっぱら従事すれば、その専門的技術に対する適正な報酬が得られるので、 診療と調剤が医師、 歯科医師及び薬剤師の緊密なる協力の下に行われ、 医薬分業の実施が現行の診療報酬体系の下におけるよりも更に容易となり、 この面からも医療の適正化が期待される。
発表された歯科の新点数は以下のようなものであった。