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2022年4月25日
令和4年4月院長のマンスリートーク◆昭和20年代の歯科医療−②社会保障制度の確立
令和4年4月院長のマンスリートーク◆昭和20年代の歯科医療−②社会保障制度の確立

 第二次世界大戦での敗戦によって昭和20年8月28日に米軍が進駐、日本はその占領下におかれ、9月10日にはマッカーサー元帥が日本管理方針についての声明を出し、すべての行政は占領軍の指令によって運営されることとなった。
 昭和21年11月3日に公布された日本国憲法第25条は、「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定した。社会保障に関する国民の権利、国の義務は、この憲法の規定によってはっきりと示された。社会保障制度が国民の基本的人権である生存権の具体的な保障として取り上げられるようになった。社会保障という用語は昭和10年にアメリカで初めて使われたものである。
 昭和21年3月28日には、社会保険制度調査会が設置され、失業保険その他各種の社会保険の整備拡充などに関する調査研究を行い、「失業保険制度要綱と現行社会保障制度の改善について」を答申した。これまでの保険制度(健康保険、国民健康保険、船員保険、厚生年金保険)に、戦後、昭和22年に失業保険と労働者災害保障保険が加えられた。
 そして、昭和21年9月9日、生活保護法が公布され、10月から実施された。生活保護法は、貧困を社会的責任と認め、保護の無差別平等の原則を打ち立てたものである。
 社会保障制度に関しては、昭和21年6月に社会保障制度調査会の第一小委員会の会合が開かれてから会合を重ね、昭和22年10月9日に社会保障制度要綱を厚生大臣に答申した。
 答申の内容は次の通り。
 憲法第25条の趣旨に鑑み、健康にして文化的な国民の最低生活を保障する広汎な社会保障制度の確立が絶対に必要である。この制度の確立は経済再建の基本的条件の一であるが、国民経済、国家財政、社会保険、社会扶助等各方面に亙り周密なる検討を要するのであり、殊に、雇用、賃銀、医療等に関する諸政策の強力なる推進と相俟つ処が大であるので、之が具体的実施に当っては、之等との関連性を充分勘案し、概ね、要綱に基くを適当と考える。
 社会保障制度要綱の大要は
第一 基本理念
 (1)最低生活の保障 (2)全国民を対象とする総合的制度 (3)社会政策諸部門との関係の尊重、を基本理念とする。
第二 社会保障の構造
保障事故は、傷病、廃疾、死亡、出産、育児、老齢、失業とする。
国民は被用者、自営者、無業者に分け、全国民は大体所得に比例して費用拠出の義務を負い、使用者及び国も一部を負担する。
第三 保障の内容
保障の内容は、傷病に対しては療養の給付及び傷病手当金、廃疾に対しては廃疾年金、死亡に対しては葬祭料、寡婦年金、孤児年金、出産に対しては助産の給付、出産手当金、育児に対しては児童手当金、老令に対しては老令年金、失業に対しては失業手当金を給付する。
第四 実施上の考慮
この制度の実施については、わが国経済の実情に照らし、長期経済計画と財政負担とをにらみ合せ、六段階に分けて、順序を逐い実施することとし、また、制度は、統一した機関において一元的に運営することとする。

 終戦直後の厚生行政の大半は労働行政に費やされた。軍の復員、徴用の解除、工場の整理などによって失業者は巷にあふれた。失業者の増大で労働力にはこと欠かないように思われたにもかかわらず、実はヤミ商売の方が、まともな職につくより収入が多い時代であったので、政府の職業紹介はあまり効果がなかった。
 社会秩序も乱れ、極度の食糧難と生活苦にあえぐ国民の衛生状態は、医薬品の不足、医療施設の不足、それに加えて厖大な数の海外からの引揚者による伝染病の侵入等恐るべき状態であった。発疹チフス、痘瘡、コレラなどの伝染病が大流行し、特に発疹チフスは、その患者数が3万2,000余人に達したといわれる。保健所は人員・資材の不足にもかかわらず防疫や性疫対策に奔走し、ネズミや昆虫の駆除、食品衛生にまで関与しなければならなかった。
 また、激しいインフレーションにより、通貨価値は目にみえて下落していった。その当時の各種社会保険制度の最大の悩みはこの通貨価値の下落であった。健康保険など各種疾病保険は、医療費の高騰に追いつくため保険料の増収に懸命の努力が行われた。年金保険の分野では積立金の実質的価値の減少による損失を最小限に食い止めるための施策が要請された。
政府管掌保険の被保険者は465万人から232万人と半減し、昭和23年末にようやく327万人に回復したに過ぎなかった。組合管掌保険も昭和19年の被保険者482万人から激減し、昭和20年度には178万人まで下がったが、昭和24年末でも282万人にしかならなかった。 (表参照)

 国民医療法施行令の一部改正が昭和21年8月行われ、医療関係者の素質向上のため実地修練制度および国家試験制度がとり入れられ、昭和21年11月に第1回医師国家試験が、昭和22年4月に第1回歯科医師国家試験が行われた。昭和23年7月に新たに公布された医師法、歯科医師法によって、国家試験の受検資格の原則が、学制改革にあわせて「文部大臣の認定した大学を卒業した者」となり、医師については、さらに卒業後1年間の実地修練が必要となった。
 第1回の歯科医師国家試験は、筆答は論述式で、実地試験もあった。実地試験は歯科保存では、窩洞形成、填塞、研磨まで、歯科補綴では模型上での人工歯配列、クラスプ作製の実技があった。他に、口頭試問での口腔外科の試験もあった。
 

   


当院の特徴紹介
いつも、総山先生の教えを守るよう治療に当たっています。
院長は、この事業の設立時から中心的役割をにない一定の成果を出しました。
年に1回は必ず「かかりつけ歯科医」で健診することが重要と考えます。
良質な音質のBGMを流してます。
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