昭和17年の勅令医師会及び歯科医師会令は、その目的において、戦争遂行という至上命令に即応して、「医療及び保険指導の改良発達を図り国民体力の向上に関する国策に協力する」という従来の目的とははっきり質的な変化をみせていたため、昭和20年11月に改正されて、それまでの日本歯科医師会役員の任期は同21年2月10日までとされ、同2月10日までに会長、副会長を選挙することとなった。これに従い日本歯科医師会は、昭和21年2月7日開催の臨時総会で戦後初めての会長、副会長を選出した。新生歯科医師会の条件は(1)新生歯科医師会は民主的結集と民主的役員の選挙により、民主的結成を完了することを絶対条件とすること(2)新生歯科医師会の性格をパンフレット又はその他の宣伝によって、会員及び一般に周知せしめること(3)現在の役員は、新生歯科医師会の円満なる結成とその発達に極力援助を与えることであった。GHQから戦時下の旧歯科医師会の役員に就任していた者については、新生歯科医師会の被選挙権の剥奪の指令が出た。 日本歯科医師会加藤清治会長は、昭和21年10月2日最高司令部公衆衛生福祉部歯科課長リジレー中佐から、日本歯科医師会を民主的な自主団体にする構成指示を受けた。発表された改組要綱は①歯科医師会は新憲法の主旨に則り自主的な運営を行うため、医道の昂揚、歯科医学医術の発達普及と公衆衛生の向上を図り、社会福祉を増進することを以て目的とし、②歯科医師会の性格は法人とすること、③歯科医師会を日本歯科医師会、郡市区歯科医師会、都道府県歯科医師会の3種に分かち、それぞれ自然人会員による任意設立制をとること、④歯科医師会の運営は、総会、代議員会、役員会によって行うこと、⑤歯科医師会の事業として、医道の振作昂揚、公衆衛生の啓発指導、歯科医療の普及充実、歯科医学の振興等に関する事項を行うこと等が定められた。さらに、会員の福祉増進を目的とし、自治的に運営せらるる文化団体であるべきことや歯科医師及び歯科医師会に関する法律並びに規定は、歯科独自のものたることが決められた。 歯科医師会の目的1 歯科医事衛生の普及向上(公衆衛生、医療の普及、歯科資材の品質改善、その他必要 事項)2 歯科医学及び医育の進歩発達(学校教育及び研究機関に対する助言勧奨)3 会員の教育(補習教育として学会の開催、雑誌の発行その他)4 医道の昂揚5 会員の福祉増進(会員の経済及び文化的教養の向上)6 医事行政への協力(歯科医事衛生の普及向上に関する行政に協力)7 社会的協力(公衆衛生の普及を目的とする団体の事業に協力)8 其の他目的達成上必要なる事項 構成1 歯科医師は総て歯科医師会の会員となることを得ること(任意加入)2 郡市区歯科医師会は都道府県歯科医師会の、郡道府県歯科医師会は日本歯科医師会の 構成分子たること。 会の性格 法律的には社団法人であり、社会的には会員の福祉のために事業を行い得る歯科医師の協同体であること。 会の種類1 郡市区歯科医師会 郡市区を以って区域とし、都道府県歯科医師会の構成分子となること、独自の性格と共に支部としての性格を持つこと。2 都道府県歯科医師会 都道府県を区域とし、日本歯科医師会の構成分子となること、又区域を定め連合会を組織し得ること。3 日本歯科医師会 全国を区域とし、地方歯科医師会及びその会員を以って構成分子とすること。 会の運営 立法及び決議機関としての総会、執行機関としての役員会の2つに分ち、総会は議員を以って組織し、役員はそれぞれの会において選挙すること、役員は総会において選挙すること、その他会務の運営はすべてデモクラシーの精神を体し、多数会員の意見を尊重すること、尚会務中社会的影響の多い部面に関しては社会的接触を図りつつ運営すること 会の設立及び解散 会の設立は、会員たるべき者の自由討議に依ること、会の解散は会員の総意に依ること
日本歯科医師会
富山県歯科医師会
富山市歯科医師会
昭和17年の勅令医師会及び歯科医師会令は、その目的において、戦争遂行という至上命令に即応して、「医療及び保険指導の改良発達を図り国民体力の向上に関する国策に協力する」という従来の目的とははっきり質的な変化をみせていたため、昭和20年11月に改正されて、それまでの日本歯科医師会役員の任期は同21年2月10日までとされ、同2月10日までに会長、副会長を選挙することとなった。これに従い日本歯科医師会は、昭和21年2月7日開催の臨時総会で戦後初めての会長、副会長を選出した。
新生歯科医師会の条件は
(1)新生歯科医師会は民主的結集と民主的役員の選挙により、民主的結成を完了することを絶対条件とすること
(2)新生歯科医師会の性格をパンフレット又はその他の宣伝によって、会員及び一般に周知せしめること
(3)現在の役員は、新生歯科医師会の円満なる結成とその発達に極力援助を与えること
であった。
GHQから戦時下の旧歯科医師会の役員に就任していた者については、新生歯科医師会の被選挙権の剥奪の指令が出た。
日本歯科医師会加藤清治会長は、昭和21年10月2日最高司令部公衆衛生福祉部歯科課長リジレー中佐から、日本歯科医師会を民主的な自主団体にする構成指示を受けた。発表された改組要綱は①歯科医師会は新憲法の主旨に則り自主的な運営を行うため、医道の昂揚、歯科医学医術の発達普及と公衆衛生の向上を図り、社会福祉を増進することを以て目的とし、②歯科医師会の性格は法人とすること、③歯科医師会を日本歯科医師会、郡市区歯科医師会、都道府県歯科医師会の3種に分かち、それぞれ自然人会員による任意設立制をとること、④歯科医師会の運営は、総会、代議員会、役員会によって行うこと、⑤歯科医師会の事業として、医道の振作昂揚、公衆衛生の啓発指導、歯科医療の普及充実、歯科医学の振興等に関する事項を行うこと等が定められた。さらに、会員の福祉増進を目的とし、自治的に運営せらるる文化団体であるべきことや歯科医師及び歯科医師会に関する法律並びに規定は、歯科独自のものたることが決められた。
歯科医師会の目的
1 歯科医事衛生の普及向上(公衆衛生、医療の普及、歯科資材の品質改善、その他必要 事項)
2 歯科医学及び医育の進歩発達(学校教育及び研究機関に対する助言勧奨)
3 会員の教育(補習教育として学会の開催、雑誌の発行その他)
4 医道の昂揚
5 会員の福祉増進(会員の経済及び文化的教養の向上)
6 医事行政への協力(歯科医事衛生の普及向上に関する行政に協力)
7 社会的協力(公衆衛生の普及を目的とする団体の事業に協力)
8 其の他目的達成上必要なる事項
構成
1 歯科医師は総て歯科医師会の会員となることを得ること(任意加入)
2 郡市区歯科医師会は都道府県歯科医師会の、郡道府県歯科医師会は日本歯科医師会の 構成分子たること。
会の性格
法律的には社団法人であり、社会的には会員の福祉のために事業を行い得る歯科医師の協同体であること。
会の種類
1 郡市区歯科医師会
郡市区を以って区域とし、都道府県歯科医師会の構成分子となること、独自の性格と共に支部としての性格を持つこと。
2 都道府県歯科医師会
都道府県を区域とし、日本歯科医師会の構成分子となること、又区域を定め連合会を組織し得ること。
3 日本歯科医師会
全国を区域とし、地方歯科医師会及びその会員を以って構成分子とすること。
会の運営
立法及び決議機関としての総会、執行機関としての役員会の2つに分ち、総会は議員を以って組織し、役員はそれぞれの会において選挙すること、役員は総会において選挙すること、その他会務の運営はすべてデモクラシーの精神を体し、多数会員の意見を尊重すること、尚会務中社会的影響の多い部面に関しては社会的接触を図りつつ運営すること
会の設立及び解散
会の設立は、会員たるべき者の自由討議に依ること、会の解散は会員の総意に依ること