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中道歯科医院
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2021年11月24日
令和3年11月院長のマンスリ−ト−ク◆戦前の健康保険歯科診療−⑧戦時下の歯科医療
令和3年11月院長のマンスリ−ト−ク◆戦前の健康保険歯科診療−⑧戦時下の歯科医療

農村の貧困対策として、また頑健な兵士を確保する目的で、農業に就く人を対象に、昭和13年(1938)国民健康保険制度が作られた。 その後も戦時体制のもと、 保険の対象者は職員、船員や家族などにも拡大され、現在にいたる国民皆保険制度の土台となった。
職員健康保健の被保険者となる者は、
(1)料理店・飲食店業を除く物の販売に関する事業
(2)銀行業、信託業、無尽業、質屋業、融資業、保険業
(3)倉庫業、貸家貸室業、物品貸付業の類
(4)仲立業、問屋業、代理業、取引所業、有価証券業、同引受業、斡旋業
(5)集会案内、広告事業に使用される者である。
常時十人以上の事業所に適用され、 一定しない事業例えば巡回興業には適用なく、また年報酬1,200円を超える者、 臨時使用人には適用がなかった。
昭和12年から20年までの制度別にみた医療保険適用者数の年次推移は表の通り。



 昭和に入ると国産の歯科材料や治療機器は増え、外国製品と比較しても遜色の無い品質に成長して、 電気エンジン、歯科用レントゲンや昇降式のデンタルチェア−、コンプレッサ−、デンタルユニットにスポットライトがつくなど電化が進み、治療が一段と充実した。 昭和12年7月に起きた盧溝橋事件を契機に日中戦争が始まり、歯科医師の出征者も五百名以上に上り、 それぞれ国家のために勇戦奮闘していた。 未曾有の非常時局に直面して挙国一致難局打開に当たるべく、国民の生活安定並びに体位向上を図ることが最も喫緊の課題となり、社会保険の重要性は益々増加し、これを整備充実すること切なるものがあった。また、傷痍軍人の居宅医療、応召会員及び家族の救護慰問、或いは救護法、時局匡救、医療救護、母子法による医療救護等の社会施設に対しも配慮がなされた。
国家総動員法は昭和13年第一次近衛内閣によって第73帝国議会に提出され、 同年4月1日に公布・制定された。挙国一致、堅忍不抜の精神を以て時局に対処し時難を克服し皇運を扶翼し奉るために官民一体となり行う一大国民運動である。昭和14年7月、「挙国一致」「盡忠報国」「堅忍持久」の指標の下に国民生活綱要として(1)早起励行、(2)報恩感謝、(3)大和協力、(4)勤労奉公、(5)時間厳守、(6)節約貯蓄、(7)心身鍛練の普及徹底を図り、東亜の新秩序確立に邁進する為に、銃後労働能率の増進を期し国家の人的資源の増強を図ることが最も根本的な重要問題となった。
国家総動員法によって国民の生活も戦時体制となり、米、味噌、醤油、砂糖、酒といった食料品のほか、タバコや、マッチ、衣料、医薬品など生活必需品が配給制となった。歯科療養に使用する器械材料の原料も著しく不足し、 又ある物についてはその配給を受くる事全く不能となった。


昭和12年12月28日、大蔵省令第60号を以て金使用規則が公布せられ、 9金以上の金製品は原則としてその製造が禁止せられ、例外として勲章その他法令により製造を要するもの、工業用又は医療用として必要やむをえざるものは除外された。昭和13年8月29日には、 日本歯科医師会は歯科医療用金地金使用券を発行し道府県歯科医師会員よりの請求に応じて道府県歯科医師会をしてこれを会員に交付せしめることとした。 昭和13年9月分18,192枚、10月分3,669枚、 11月分5,605枚であった。金属については、昭和14年11月に健康保険歯科診療用の金合金代用合金に銀パラジウムを指定した。

昭和15年5月1日には、 医薬品配給統制(アスピリン、 エチル炭酸キニ−ネ、鹽酸キニ−ネ、サントニン、次硝酸蒼鉛、昇汞及消毒昇汞、白色ワセリン及黄色ワセリン、バルビタ−ル、燐酸コデイン)が行われ、 同年6月17日厚生省衛生局長通牒により局方ガ−ゼ、同脱脂綿及び繃帯その他衛生材料が配給されることが決まった。
また、同年8月20日、歯科用アマルガム用精製水銀は購入券1枚で25亙(1瓶)購入することとなり、歯科用エックス線フィルムは国産品により需要を充たさざる現況にあるので厚生省は当分輸入の手配をなし、日本歯科医師会発行の購入券でイ−ストマンコダックかアグフアのフィルムを入手することが決められた。そして、昭和17年3月には主要な歯科材料は配給統制となった。

大日本歯科医会は、歯科医の社会的地位の向上のため、日清戦争期より陸軍省に歯科軍医の設置を要望してきた。陸軍歯科将校制度は、歯科界の長年の悲願であり、昭和7年にようやく歯科嘱託医制度が発足し、昭和13年に北支、 中支、 南支に配属された。 軍隊の兵士の7〜8割に虫歯や歯槽膿漏があり、兵士の健康を守るためにも歯科軍医制度は必要で、陸軍の野戦用の歯科器械や海軍の艦船用歯科器械も作られた。
歯科軍医制は昭和15年3月30日、 勅令第213号で陸軍武官官等表が改正実施され、 陸軍歯科医少尉から陸軍歯科医少将までの官階が決められた。 海軍は昭和16年5月28日に海軍武官官階勅令第628号で海軍武官任用令の改正が公布され、 海軍歯科医少尉から海軍歯科医少将までの海軍歯科医制度が決められた。

昭和15年4月の国民体力法は、 国民の体位低下の趨勢に対処し、 国家管理の下に未成年者の体力検査を行い、 その結果に基づいてその保健指導を行うことによって未成年者の死亡の減少と体力の向上を図らんとしたものであったが、国民体力国家管理については、歯科医師の参加協力の途が充分に拓かれなかった。

昭和15年11月10日には、 昭和天皇と香淳皇后出席の下、 宮城外苑で神武天皇即位紀元2,600年を祝す紀元二千六百年記念行事が行われ、 国威高揚の機会となった。
 昭和16年3月、医療保護法(貧困のため生活困難であって、 医療又は助産を受けることができない者に対して医療券を発行し、それによって医療又は助産を受けさせ、その費用を負担する事業)が制定され、公費医療制度ができた。

そして、昭和16年12月8日、日本軍はハワイの真珠湾を奇襲攻撃するとともにマレ−半島に上陸して太平洋戦争が始った。

昭和20年までは戦時下の統制経済により、 国内は不況となり歯科医療技術にはまったく進歩が見られなかった。 昭和17年2月には国民医療法が公布された。これは戦争目的遂行のための疾病の治療だけでなく、虫歯や歯槽膿漏などの予防と保健指導が目的であった。

国民医療法の骨子は医療制度の抜本的改革で、 1.医療の普及、2.医療内容の向上、3、医師会の改組等であった。1については、医療機関の分布の是正のため開業の制限、医師の勤務指定制度や平時における徴用制度の創設を述べ、無医地域に対する公営医療機関の設置、各種医療機関の整備統制及び医療費に関する制度の合理化に及んでいる。2については、医術の向上のため実地修練制度や補習教育を採ることとし、専門の診療科名標榜に対する国家検定制度を創設し、その他医業広告の制限、医療内容の監督強化等であり、3については、医師会の改組については、医師会の使命を公共的活動を行うものとし、医師全員を強制加入とし役員の地位を強化し会長は内閣任命とし行政監督を強化すること等であった。

昭和17年8月歯科医師会及医師会令が公布され強制設立、強制加入となった。


 

   


当院の特徴紹介
いつも、総山先生の教えを守るよう治療に当たっています。
院長は、この事業の設立時から中心的役割をにない一定の成果を出しました。
年に1回は必ず「かかりつけ歯科医」で健診することが重要と考えます。
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