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中道歯科医院
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2015年9月24日
平成27年9月院長のマンスリートーク◆マイナンバー
◆マイナンバー
平成27年10月から、日本国内の全住民に一人ひとり異なる12桁の番号、マイナンバーが通知される。マイナンバー制度は、複数の機関に存在する特定の個人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための基盤(インフラ)である。

個人番号については、市町村長が、住民票コードを交換して得られる個人番号(12桁)を指定し、通知カードにより本人に通知。また、申請により、顔写真付きの個人番号カードを交付する。個人番号カードは、本人確認や番号確認のために利用される。個人番号カードでは、e-Taxなどの電子申請や住民票などの証明書の取得ができる。

法人番号については、国税庁長官が、法人等に、法人番号(13桁)を指定し、通知する。
なお、法人番号は原則公開され、民間での自由な利用が可能となる。

個人番号の利用分野は、社会保障、税、災害対策の3つである。

社会保障については、年金分野では、年金の資格取得・確認、給付を受ける際の利用、
労働分野では、雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際の利用やハローワーク等の事務等に利用される。福祉・医療・その他分野では、医療保険等の保険料微収等の医療保険者における手続での利用、福祉分野の給付を受ける際での利用、生活保護の実施等での利用、低所得者対策の事務等で利用される。

税分野では、国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載され、当局の内部事務等に利用される。

災害対策分野では、被災者生活再建支援金の支給に関する事務や被災者台帳の作成に関する事務に利用される。

世界最先端IT国家創造宣言(平成26年6月24日閣議決定)等を踏まえ、さらなる効率化・利便性の向上が見込まれる分野について、マイナンバーの利用範囲の拡大や制度基盤の活用を図るとともに、マイナンバー制度の主たる担い手である地方公共団体の要望等を踏まえ、所要の整備が行われる。すなわち、

1.預貯金口座へのマイナンバーの付番
①預金保険機構等によるペイオフのための預貯金額の合算において、マイナンバーの利用を可能とする。
②金融機関に対する社会保障制度における資力調査や税務調査でマイナンバーが付された預金情報を効率的に利用できるようにする。

2.医療等分野における利用範囲の拡充等
①健康保険組合等が行う被保険者の特定健康診査情報の管理等に、マイナンバーの利用を可能とする。
②予防接種履歴について、地方公共団体間での情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携を可能とするa

3.地方公共団体の要望を踏まえた利用範囲の拡充等
①すでにマイナンバー利用事務とされている公営住宅(低所得者向け)の管理に加えて、特定優良賃貸住宅(中所得者向け)の管理において、マイナンバーの利用を可能とする。
②地方公共団体が条例により独自にマイナンバーを利用する場合においても、情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携を可能とする。
③地方公共団体の要望等を踏まえ、雇用、障害者福祉等の分野において利用事務、情報連携の追加を行う。

マイナンバーの利用範囲は、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。本人の同意があったとしても、利用目的を超えて利用することはできないなど、利用、提供、収集には制限がある。

事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。また、従業員に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。

マイナンバー制度に対する国民の懸念としては、
・個人番号を用いた個人情報の追跡・名寄せ・突合が行われ、集積・集約された個人情報 が外部に漏えいするのではないかといった懸念。
・個人番号の不正利用等(例:他人の個人番号を用いた成りすまし)により財産その他の被 害を負うのではないかといった懸念。
・国家により個人の様々な個人情報が個人番号をキーに名寄せ・突合されて一元管理され るのではないかといった懸念がある。

そこで、制度面における保護措置として

①番号法の規定によるものを除き、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止(番号法策20条、第28条)
②特定個人情報保護委員会による監視・監督(番号法第50条〜第52条)
③特定個人情報保護評価(番号法第26条、第27条)
④罰則の強化(番号法第67条〜第77条)
⑤マイナポータルによる情報提供等記録の確認(番号法附則第6条第5項)

   


当院の特徴紹介
いつも、総山先生の教えを守るよう治療に当たっています。
院長は、この事業の設立時から中心的役割をにない一定の成果を出しました。
年に1回は必ず「かかりつけ歯科医」で健診することが重要と考えます。
良質な音質のBGMを流してます。
患者にとってより安全で安心できる歯科外来診療の環境整備は万全