今月と来月にわたり、昭和36年の社会保険歯科診療報酬点数表の詳細を記載する。
社会保険歯科診療報酬点数表
基本診療料 | ||
000 | 初診時基本診療料 | 22点 |
6歳未満の乳幼児に対して初診を行なった場合は、所定点数に5点を加算する。 別に厚生大臣が定める特定疾患を主病とする場合は、所定点数に5点を加算する。 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間において初診を行なった場合は、所定点数に2点を加算する。ただし、午後10時から午前6時までの間にあっての加算点数は 21点とする。 | ||
001 | 入院時基本診療料 | |
1.医療法第1条第1項に規定する病院に収容されている患者の場合 | ||
イ.入院の日から起算して1月を経過しない期間 (1日につき) | 36点 | |
ロ.入院の日から起算して1月以上3月未満の期間 (1日につき) | 32点 | |
ハ.入院の日から起算して3月を経過した以後の期間(1日につき) | 29点 | |
2.医療法第1条第2項に規定する収容施設を有する診療所に収容されている患者の場合 | ||
イ.入院の日から起算して1月を経過しない期間 (1日につき) | 31点 | |
ロ.入院の日から起算して1月以上3月未満の期間 (1日につき) | 28点 | |
ハ.入院の日から起算して3月を経過した以後の期間(1日につき) | 25点 |
特掲診療料 | ||
往診 | 16点 | |
010 | 往診料 | |
往診距離が片道2キロメ−トルを超えた場合は、2キロメ−トル又はその端数を増すごとに、所定点数に7点を加算する。 |
検査 | ||||||||||
検査料 | ||||||||||
(尿検査) | (免疫血清検査) | |||||||||
110 | 尿中物質定性定量検査 | 120 | 皮内反応検査 | 6点 | ||||||
1.蛋白質 | 6点 | 121 | 梅毒補体結合反応検査 | 定量2点定性 | 11点 | |||||
2.その他 | 所定点数 | 122 | 梅毒沈降反応検査 | 定量11点定性 | 6点 | |||||
(血液検査) | 123 | ワイル・フェリックス反応検査 | 22点 | |||||||
111 | 血液理化学検査 | 124 | ウイダ−ル反応検査 | 22点 | ||||||
1.出血時間、毛細管抵抗測定 | 6点 | 125 | 非特異性凝集反応検査 | 13点 | ||||||
2.凝固時間、黄疸指数測定 | 9点 | ロ−ズ反応 | 22点 | |||||||
3.複雑なもの | 所定点数 | ポ−ル・バンネル反応 | 28点 | |||||||
(アミラ−ゼ、K、クレアチニン等) | C反応性蛋白試験 | 34点 | ||||||||
112 | 赤血球沈降速度測定 | 7点 | 126 | 病理組織顕微鏡検査 | ||||||
113 | 血色素検査 | 7点 | 1.手術時(1手術につき) | 130点 | ||||||
114 | 血球計算 | 9点 | 2.1材料につき | 65点 | ||||||
115 | 血液像検査 | 末梢血液13点 | 078 | 臓器穿刺 | ||||||
骨髄45点 | 1.リンパ節等 | 34点 | ||||||||
116 | 血中微生物検査(細菌検査) | 所定点数 | 2.肝臓、腎臓、脾臓等 | 65点 | ||||||
117 | 排泄物、滲出物、分泌物の細菌 | 17点 | 関節穿刺 | 11点 | ||||||
顕微鏡検査 | 骨髄穿刺 | 胸骨11点 | ||||||||
118 | 細菌培養検査 | 一般28点 | その他22点 | |||||||
固定55点 | 127 | 歯髄電気検査 | 4点 | |||||||
119 | 細菌動物検査 | 所定点数 |
レントゲン診断 | |||
診断料 | |||
130 | 写真診断 | 11点 | |
撮影料 | |||
133 | 歯牙、 歯周組織、 顎骨、 口腔軟組織 | 22点 | |
フイルム及び造影剤料 | |||
135 | フイルム | 購入価格を10円で除して得た点数 | |
136 | 造影剤 | 購入価格を10円で除して得た点数 |
投薬 | ||
薬剤料 | ||
141 | 薬剤の購入価格が調剤料の所定単位につき60円以下である場合 | 平均購入価格を10円で除して得た点数 |
142 | 薬剤の購入価格が調剤料の所定単位につき60円を超える場合 | 平均購入価格を10円で除して得た点数 |
調剤料 | ||
142 | 水薬、散薬、丸薬(錠剤を含む)、乳剤、カプセル剤(1剤1日分) | 0.9点 |
143 | 屯服薬(1剤3回分まで) | 1.1点 |
144 | 液剤(500ccまで) | 1.8点 |
145 | 巴布薬(100グラムまで) | 1.8点 |
146 | 散布薬、塗布薬、膏薬(10グラム又は100ccまで) | 1.8点 |
147 | 座薬、浣腸薬(1剤3回分まで) | 2.2点 |
処方せん料 | ||
148 | 処方せん料 | 5点 |
注射 | ||
注射料 | ||
150 | リンゲル液、ロック液、生理食塩水、ぶどう糖液、果糖液又は血液代用剤等の注射 (1回分注射量が100ccを超える場合に限る) | 17点 |
151 | 輸血 | |
薬剤料 | ||
155 | 第1節に掲げられていない簡単な注射の場合 | |
156 | 第1節に掲げられている注射の場合 | 購入価格を10円で除して得た点数 |
処置 | |||
処置料(歯牙疾患の処置) | |||
160 | 普通処置(1歯1回につき) | 6点 | |
普通処置は、貼薬、仮封、覆罩及び根管治療並びに患歯に起因する歯根膜炎及び口腔内の瘻孔に対する処置等も含むものとする。 | |||
161 | 抜髄(1歯につき) | 9点 | |
162 | 歯髄切断(1歯につき) | 8点 | |
163 | 根管充てん(1歯につき) | 10点 | |
複根管について、根管治療、抜髄又は根管充てんを行った場合は所定点数に1点を加算する 歯根完成期以前の歯髄につき歯髄切断(失活法を除く)を行った場合は、7点を加算 (口腔軟組織疾患の処置及び外科後処置) | |||
165 | 口腔軟組織疾患の処置(智歯周囲炎、歯齦炎、口内炎及び舌炎を含む) | 6点 | |
166 | 外科後処置(1口腔につき) | 6点 | |
(その他の処置) | |||
170 | 歯槽膿漏の処置(1顎1回につき) | 6点 | |
171 | 盲嚢掻爬(1顎1回につき) | 32点 | |
172 | 歯石除去(1顎1回につき) | 11点 | |
173 | 充てん物又は補てつ物の除去(1歯につき) | 7点 | |
174 | 充てん物又は補てつ物の調整 | 4点 | |
インレ−、補てつ物を装着後10日以内は請求できない | |||
特定薬剤料 | |||
175 | 特定薬剤 | 購入価格を10円で除して得た点数 |
理学療法 | |||
理学療法料 | |||
180 | ジアテルミ−療法 | 3点 | |
181 | 超音波治療 | 3点 | |
182 | 長波治療 | 3点 | |
183 | 赤外線治療 | 3点 | |
184 | 紫外線治療 | 3点 | |
185 | 限界線(ブッキ−線)治療(100レントゲンにつき) | 7点 | |
186 | レントゲン治療 | ||
187 | ラジウム又はコバルト60照射療法 | ||
特定薬剤料 | |||
189 | 特定薬剤 | 購入価格を10円で除して得た点数 |
昭和36年に歯槽膿漏の治療指針が作成されたが、次に歯齦(縁)炎及び歯槽膿漏症の症状診断ならびに療法一覧表を示す(表)。
参考文献/藤林平著:歯科医療保険の実際,医歯薬出版株式会社,東京,1962.