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中道歯科医院
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2022年9月26日
令和4年9月院長のマンスリートーク◆昭和20年代の歯科医療−⑦適正なる技術料の考え方
令和4年9月院長のマンスリートーク◆昭和20年代の歯科医療−⑦適正なる技術料の考え方
 昭和25年に作られた臨時診療報酬調査会が医薬分業の可否と可なる場合における医療報酬金の体系の在り方を検討し26年1月に厚生大臣に答申した。
 臨時診療報酬調査会答申
 昭和25年8月7日諮問があった医療の向上と国民の経済的負担力とを勘案したる医師、歯科医師及び薬剤師の適正なる技術料及び薬価の基準につき、本調査会は厚生省、日本医師会、日本歯科医師会及び日本薬剤師会から提出された資料を検討し、慎重審議の結果下記によることを適当と認めた。
 よってここに答申する
   昭和26年1月24日
       臨時診療報酬調査会会長 赤木 朝治
  厚生大臣 黒川 武雄殿

            記
1.医療報酬の構成
 a)医療報酬を次の二つに分ける。
   診療(調剤を除く。以下同じ)に対する
    報酬・・・・・・・・・・・・・・・・S1
   調剤に対する報酬・・・・・・・・・・・S2
   総報酬をSとすれば
    S=ΣS1+ΣS2
 b)診療に対する報酬(S1)は次の要素から成り技術料は分離できる。
  技術料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・G1
  医師、歯科医師、薬剤師を除く人件費・・・・・・・・・・・N1
  所要経費(衛生材料費、処置手術等に使用する薬品費、
 光熱材料費、修繕料、固定資産税その他事業に伴う
 公租公償却費、図書研究費等)・・・・・・・・・・・・・・・M1
   S1=G1+N1+M1
 c)調剤に対する報酬(S2)は次の要素から成り技術料は分離できる。
  技術料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・G2
  医師、歯科医師、薬剤師を除く人件費・・・・・・・・・・・N2
  所要経費(衛生材料費、処置手術等に使用する薬品費、
 光熱材料費、修繕料、固定資産税その他事業に伴う
 公租公償却費、図書研究費等)・・・・・・・・・・・・・・・M2
  薬(患者に投与されるものに限る。調剤を行う機関に
  おける取得価格を基礎とし、損耗率を見るものとする)・・・・・K
   S2=G2+N2+M2+K
 d)従って
    S=Σ(G1+N1+M1)+Σ(G2+N2+M2+K)
2.所要経費(M1、M2)及び人件費(N1、N2)の基準
 a)所要経費は衛生材料費、処置手術等に使用する薬品費、光熱材料費、修繕料、償却費、図書研究費等診療調剤を行うに要する経費であり、固定資産税その他事業に伴う公租公課を含む。住民税、所得税は所要経費と認められないが、事業に伴う特別所得税は存続する限りこれを所要経費とする。
 b)所要経費(M1、M2)は原価計算方式により算定することが適当である。
   厚生省資料「病院診療所原価計算要綱試案」は参考になるであろう。
 c)人件費(N1、N2)は所要時間、平均賃金を勘案して定める。
 d)所要経費の原価計算の具体的方法及び人件費については別途調査会を設けることを適当と認める。
 e)所要経費の算定については、日本医師会資料「診療報酬適正単価決定に必要な基礎的考察」「入院料の原価計算」厚生省資料「病院原価計算」日本薬剤師会資料「薬局業態調査」等が重要な参考資料となるだろう。
3.技術料(G1、G2)の基準
 a)技術料の意義
 技術料は専門的技術に対する報酬である。
 b)診療に対する技術料の基準
 技術料は専門的技術に対する報酬であって、医師、歯科医師の生活費に宛てられるものであるから、その決定に当たっては医師、歯科医師の専門技術者としての生活を充分考慮して定めなければならない
  1 )診療所要時間が同じであれば、技術指数によって増減差異があるべきであり、技術指数が同じであれば診療所要時間に比例する。
  すなわち、診療行為の技術料は
  G=(1+χ)gt
   tは診療所要時間
   gは単位時間の医師の平均技術報酬
   (1+χ)は技術指数
 2 )技術指数は診察が高度の専門技術によるものである性質上これを定めることは相当困難であるが、技術料を何等かの経済学的価値に表現しなければならない以上、これを決定する必要があるものである。技術指数の決定に当り各診療行為の難易差を余り大きく見すぎるときは各医師、歯科医師の受ける診療報酬の額が著しく現状とそぐわない結果となることも考えられるので平均技術報酬を基準として各診療行為の頻度、医療施設の実態等とも斟酌の上実情にそくするようにすべきである。
  3 )診療所要時間は、実働時間であって、一診療行為に従事する全医師、歯科医師の実働時間の総計とする。
  4 )gは現実の総技術報酬(ΣGすなわち調剤に要する諸掛を医師、歯科医師の総所得から差引いたもの)を診療に従事した全医師の総診療所要時間(Σt)で除して得た数値である。
 5 )技術指数、診療所要時間、平均技術報酬の決定に当たっては、厚生省、日本医師会、日本歯科医師会の資料が重要な参考資料となるであろう。
 6 )なお、個人の技術差は別途考慮されることが望ましい。
 c)調剤に対する技術も、専門的技術に対する報酬であるが、各調剤行為の技術指数は便宜上一率としても差支えない。
4.薬価の基準
 薬価の構成は、調剤に対する技術料(G2)人件費(N2)所要経費(M2)及び薬(K)である
従って
   S2=G2+N2+M2+K
5.医師の向上及び国民の経済的負担力との調整
 従来の医師報酬については必ずしも合理的でない面もあるので技術料(G1、G2)が人件費(N1、N2)所要経費(M1、M2)及び薬(K)から分離し適正に評価決定されることによって医師の向上が期せられるであろう。
 医師報酬は、国民の医療費負担力に相応するものでなければならないが、医療報酬中、所要経費、人件費は自ら定まるものであるからGの量は国民の医療費負担力に制約され、現状においては多くの増額を期待できないが、技術料は原則として国民所得の向上に比例して引き上げられるであろう。
   


当院の特徴紹介
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院長は、この事業の設立時から中心的役割をにない一定の成果を出しました。
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