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中道歯科医院
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2013年9月18日
平成25年9月院長のマンスリートーク ◆「混合診療の全面解禁」論議
◆「混合診療の全面解禁」論議
先月放映された朝まで生テレビは「消費増税の是非」に関するものであったが、アベノミクスの第3の矢−成長戦略で重大な議論がされていた。それは、「先送り」になった民間提言の4分野の話である。竹中平蔵慶応大教授によれば、15年位議論しているのに抵抗勢力に阻まれて風穴があかない、改革が進まない「岩盤規制」といわれるものである。

その4分野とは、農業(企業の農地所有の自由化、農業法人への出資緩和)、医療(混合診療の全面解禁)、企業(社外取締役選任の義務化)、雇用(解雇ルールの法制化)である。過去7年間で成長戦略は7回作られたが、うまくいかなかった。そこで、産業競争力会議で、岩盤規制を突破するための新しい仕組みとしての戦略特区等の提案がいくつかなされているらしい。

すべての既得権益が守られていて、ぬくぬくやっている人がこれをやられるといやだとして頑強に抵抗してきたのが「岩盤規制」であり、抵抗勢力の復活ともいえる。

混合診療の全面解禁については、田原総一朗氏が、「私の女房が乳ガンになったとき、厚労省の認めていない抗ガン剤を使用したので、入院費を含めてすべてあらゆるものが健康保険が効かず自由診療になった」と切り出し、議論に入る。今の制度はオールorナッシングで、認められていないものは保険が効かなくていいから混合診療をやれと氏は言う。

日本医師会は「これをやると国民皆保険の今の制度が崩れる」として混合診療の全面解禁に反対しているが、竹中氏は、「その反対する理由さっぱり分からない」と言い放つ。
すると、勝間和代氏が、「歯科は混合診療ですよね。はやっている歯科医と、はやらない歯科医に分かれる」と変な解説をする。

竹中氏は、「ポイントは競争で、それが入ってくるのがいやだということ。腕のいい所にどんどん行って、お金持ちはマジックハンドの先生に手術料を1千万・2千万でも払ってもやってほしいとなり、まさに競争原理になってくる。競争原理はいやだ、みんな社会主義みたいな同じ中でやらしてほしいというのが日本医師会の反対の理由」とする。

荻原博子氏は、「お金のない人はマジックハンドに行けない。ちゃんとした医療が受けれない」と言うと、飯田泰之明治大准教授は、「それは違う。貧しい人は今と同じで、お金を持っている人はもっといい医療を受けられる、これをパレート改善(ある集団に対するある資源の分配を変更する際に、誰の効用も悪化させることなく、少なくとも一人の効用を高めることができるように資源配分を改善すること)という。すなわち、みんな損はしていない。」と反論する。そこで、勝間和代氏は「歯医者さんで普通に虫歯を直してもらいますよね。保険で、あれと同じことです」と、また変な解説をする。

小幡績慶応大准教授は、「混合診療に反対する理由として、今保険適応になっている割りと高額な医療が、財政基盤が弱いので混合診療の自由診療分野へ移っていく。そうすると貧しい人は受けれない。金持ちも受けなくなって医者の総収入が下がる。それがいやだというのが日本医師会の反対の理由」と述べ、混合診療は解禁したらいいと発言。

高橋洋一氏は「医療制度は、他の国を調べてやることになっている。調べると、ほとんどの国で混合診療を禁止しているところはない。歯科・産科・介護保険だってOKですよ」
と述べると、大塚耕平民主党議員は、「医者のバックに製薬メーカーがいる。製薬メーカーは今、保険適応の大量に作っちゃった薬をできるだけ使いたい。混合診療解禁は、お医者さんだけの問題ではない。薬が売れなくなると困るという製薬メーカーの思惑もある」
と元厚労副大臣としての医療の裏側の話をする。田原氏は、「なんで医師会ごときの反対で混合診療の全面解禁を延ばすのか」と激怒する。

小幡氏は、「日本は財政基盤が弱い。皆保険が持たないから、ビジネスの力も使って効率的にやったらいい。今のままでは守れないのだから。」と言うと、浅尾慶一郎みんなの党幹事長は、「日本の医療は価格が安い。価格は全部国が決めているので、購買側の独占だからアメリカなどと比べると半分ぐらい安い。それは維持した方がいい。医療制度を今後どうするかという時に、一部解禁されている高度先端医療をどう広げているかという先端部分の議論と、簡単なもので保険でやらなくてもいいようなもの(湿布薬等)を保険適応から外していくという議論もやらなければならない。」と締めくくる。

この番組での議論は無視できない、国民の声を代表するものと考えてもいいものであったが、混合診療の全面解禁を行うべきというのが結論であった。


国は①「療養の給付」は傷病の治癒を目的とした一連の医療行為として不可分のものであるから、一連の健康保険の診療の一部に自由診療を混在させることは、制度上認められず、その治療行為全体の費用は患者が負担するしかないこと、②療養担当規則18、19条が特殊な療法等を禁止していることや、昭和59年改正により特定療養費制度が導入され、「療養の給付」としては支給されない診療行為のうちの一部が、特定療養費(現在は保険外併用療養費)の対象とされたことをもって、一連の医療行為に自由診療と保険診療が混在していることを禁止しているという解釈を前提とする運用を貫いている。

日本歯科医師会、というよりも大久保執行部は、湘南宣言(平成18年5月19日)で、
  1. 国民の理解を求めながら、現状を踏まえ保険外併用療養費制度への取り組みを前向きに検討する。
  2. 有効な歯科医療新技術を保険制度に導入し、良質な医療提供につとめる。
  3. 歯科保健・医療が高齢者の健康に貢献することを確認し、普及するようつとめる。
  4. わが国の歯科医療における重要課題を共有し、協同して検討すること。

としているが、歯科界の窮状を救える内容ではない。日本医師会が混合診療に反対する理由は若干分かるとしても、日本歯科医師会が反対する理由は全然分からない。

混合診療を全面的に解禁すると、医療の質、アクセス、コストのいずれも現行制度に比べ改善されるわけでなく、弊害が大きくなると考えるべきである。と言われているが、果たしてそうであろうか。混合診療については、早急に、何をメルクマール(時間、場所)として一連の医療サ−ビスないしは不可分一体性を判断すべきかの判断基準が明らかにされなければならないし、選定療養は個々の内容に即し医学的必要性や選択できる条件等について十分検討されるべきである。

今後、考えられる混合診療の行方は
  • 原則解禁+ブラックリスト
  • 原則禁止+保険外併用療養制度(ホワイトリスト)


※保険外併用療養制度(合法化された混合診療、混合診療の部分解禁、管理下での混合診療)
(評価療養)保険導入への評価の過程にある医療で、先進医療(高度医療を含む)、医薬品の治験に係る診療、医療機器の治験に係る診療、薬事法承認後で保険収載前の医薬品・医療機器の使用、適応外の医薬品・医療機器の使用等
(選定療養)快適性・利便性に係るもの(差額ベッド代等)、医療機関の選択にかかわるもの(大病院の再診、時間外診療、予約診療)、制限回数を超える医療行為(通常の回数を超えた投薬)等があるが、

医療における混合診療はある一定のルール下で解禁されるべきである。


   


当院の特徴紹介
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